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スポーツクラブに入会すると・・・
会社でスポーツクラブに入会する といったこともよく聞くと思いますが、 このスポーツクラブ、 会社で入ると費用はどうなるのでしょう? 会社の経費として落とせるのでしょうか? スポーツクラブは入会が、 従業員への福利厚生であろうが、 取引先から依頼されたからであろうが、 動機は関係なく、どう使うかが問題となります。 つまり、その利用を 役員だけに限定した場合には、 その役員に対する賞与になります。 また、従業員も利用できるようにすれば、 年会費や利用料は福利厚生費となります。 となれば、従業員さんも利用できるようにして 経費として落とせば、節税にもなります。 ただし、1点注意点があります。 年会費や利用料は経費となりますが、 入会金は、入会の形態により異なります。 入会が法人名義で行われた場合には 資産計上となります。 入会が個人名義として行われた場合には、 その個人の給与又は賞与となります。 ただし、その個人名義での入会が、 そのスポーツクラブに法人会員制が無いため、 やむなく個人名義で入会した場合には、 入会が法人名義で行われたときと同様、 資産計上となります。
使用する見込みの無い資産は有姿除却
決算において、思いのほか利益が出ている場合に 検討していただきたいのは, 帳簿上計上されたままになっている 使っていない固定資産です。 例えば、そういった機械装置がある場合、 その機械を手元に置いたまま、 帳簿の価格から処分見込み額を 引いた金額を除却損として 計上することも認められています。 有姿除却できる要件は、 ① その機械などの使用を停止し、 今後とも事業に使う可能性がないこと ② 特定の製品の生産のために 用いていた専用の金型などで、 その製造を中止したのなど理由で、 明らかに今後使用することが 無いと証明できること。 などとなっています。 有姿除却は、実際にその資産が会社の 中にあるわけですから、 税務署を説得するのにも、 それなりの証拠が必要になってきます。 従業員がたまに使っている、 と言うようなものを知らずに うっかり除却すると、 租税回避行為と見られることがあるので 注意しましょう。
永年勤続者へ記念品を贈ろう
長年会社のために働いてくれている 役員や使用人さんに、 感謝の意を込めて表彰をしたい という経営者の方も沢山いると思います。 その際その表彰において、 記念品を贈ることができます。 この記念品として旅行、観劇等に招待し、 又は記念品を支給することにより その役員や使用人が受ける利益で、 次に掲げる用件の すべてを満たしているものは、 課税しなくても 差し支えないことになっています。 ① おおむね10年以上 勤続している従業員を対象とし ② 2回以上表彰を受ける者については 前回の表彰から5年以上経過しており ③ 社会通念上、勤続年数から見て 相当な金額であること ただし記念品は、 金銭や換金性の高い金券 (株券、商品券、換金性の高い旅行クーポン券など) による支給は課税されますので注意が必要です。 また永年勤続記念品を贈る場合、 会社としての永年勤続表彰規定を 作成しておくと良いでしょう。
役員に対する住宅等の提供
例えば、社長が個人で 自分の住むための住宅(つまり、マイホーム) を取得する場合、 税制面上優遇されるものは、 「ローン控除」しかありません。 住宅を取得し、 保持していくためにかかる経費は 所得税を計算する上で一切考慮されません。 ところが、 法人が社宅を購入し、 それを社長に対して貸し付ける場合、 取得した建物については減価償却ができますし、 借入の場合の金利や、 固定資産税、 修繕費などの 取得や保有に係る支出について 経費とすることが出来ます。 このように税制面で見ると、 法人で保有するほうが有利となります。 ただし、 会社は一定額以上の家賃を 社長から徴収しなければなりません。 もし、 この金額を社長から徴収しない場合には、 この家賃部分について役員賞与とみなされてしまい、 社長個人から所得税がとられてしまいますので 注意してください。 また、 もし購入が難しい場合には 会社が一旦借り上げ、 社長に貸すという方法もあります。 これらの場合、 豪華住宅に該当するものは 除かれますので 注意してください。 (注1)一定額以上の家賃・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm (国税庁HPより) (注2)豪華住宅とは・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm (国税庁HPより)
飲み会を開こう
会社従業員を対象として行う レクリエーションの費用は、 基本的に福利厚生費として 会社の経費に計上することができます。 またその際、 このレクリエーションの費用は 従業員の所得税の対象とはなりません。 そのため、 何らかのイベント後の打ち上げや、 新年会、忘年会の費用は、 会社の負担となります。 また飲み会に限らず、 観劇会、野球観戦、ボウリング大会、 社内運動会などなどの レクリエーションの費用も 会社負担として、 経費とすることができますので、 色々と企画をし、従業員同士の 親睦を積極的に図っていきましょう。 ただし、 以下の点に注意してください。 1 新年会・忘年会などにおいて 2次会の費用は 給与として課税されてしまいます。 2 課単位で行事を行うこととし、 会社が決めた 社員1人あたりの会社負担額を、 人数に応じて 各課に配分する場合には、 行事を行った際の 支出内容が証憑書類などで 明らかにされていれば 問題はありませんが、 明らかでない場合には、 給与として 課税されてしまいます。 3 … Continue reading