Monthly Archives: 1月 2011
給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
経営者の方は、従業員さんを雇っている場合、 給与の支払を行っていると思います。 そして、その給与の支払の際、源泉徴収として、 みなさんの給与から所得税を差し引いて 給与を支給していると思います。 では、その差し引いた源泉所得税、 これの納付期限はご存知でしょうか? 源泉所得税の納付期限は、 原則、その徴収の日の属する月の 翌月10日までに国に納付することに なっています。 ~参考~ (源泉徴収義務) 所得税法第百八十三条 居住者に対し国内において 第二十八条第一項(給与所得) に規定する給与等 (以下この章において「給与等」という。) の支払をする者は、その支払の際、 その給与等について所得税を徴収し、 その徴収の日の属する月の翌月十日までに、 これを国に納付しなければならない。 ただし、特例として、 1月~6月分の源泉所得税は7月10日まで、 7月~12月分の源泉所得税は翌年1月10日まで (納付期限の特例の特例の適用を受ける場合 には、同年1月20日まで) とすることが出来ます。 ~参考~ (源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 所得税法第二百十六条 居住者に対し国内において 第二十八条第一項(給与所得)に 規定する給与等(以下この章において 「給与等」という。)又は 第三十条第一項(退職所得)に 規定する退職手当等(以下この章において 「退職手当等」という。)の 支払をする者(第百八十四条 … Continue reading
税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?
会社を経営していると、 支払わなければならない税金の種類が 非常に多いことに気付くと思いますが、 それぞれの税金の納付期限はいつなのか? もしその支払日が、金融機関が休みとなる 土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか? きちんと把握されていますか? 税金の納付期限はきちんと知っておかないと、 税金は基本的に支払は待ってくれませんし、 思いのほか大きい金額となります。 資金繰りの圧迫や、延滞税などの不必要な 支出を伴ってしまわないよう これを機に、しっかり覚えてくださいね。 では、本題の 『税金の支払日が休日又は 土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』 についてお答えしますと、 税金の支払日の『翌日』となります。 つまり、 納付期限が土曜日の場合は翌々日の月曜日、 納付期限が日曜日の場合は翌日の月曜日、 納付期限が祝日の場合は、翌日、 もし、月曜日が祝日なら翌日の火曜日。 ということです。 そしてこれは、 国税通則法10②と、国税通則法施行令2②に 定められています。 ~参考~ 国税通則法10② (期間の計算及び期限の特例) 第十条 2 国税に関する法律に定める 申告、申請、請求、届出 その他書類の 提出、通知、納付又は 徴収に関する期限 (時をもつて定める期限 その他の政令で定める期限を除く。) が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号) … Continue reading
役員の任期にご注意を!
皆さんの会社には、役員の方が いらっしゃると思いますが、 役員の任期って何年にしてますか? 公開会社でない株式会社の場合多いのは、 10年だと思います。 役員の解選任は登記事項のため、 原則どおりであれば、 取締役で2年ごと、 監査役で4年ごとに登記のやり直しとなり、 その都度、登録免許税がかかってきます。 そのため、10年にしている会社が 多いと思います。 しかし、ここで注意が必要です! 役員は親族しかいないと言うのであれば、 大体の場合問題は無いのですが、 第三者が入っている場合、 最初の中の良い頃は問題無いのですが、 ひとたび険悪になり、 役員を解任しようと思ったとき、 問題が発生します。 どういう問題かというと、 役員として選任してしまうと、 よほどの理由が無い限り、 解任させることが出来ないんです。 もし、解任させてしまい、 その解任について損害賠償金を請求さると、 支払わなければならないんです。 これは、 会社法 第399条(解任)に定められています。 第399条 役員及び会計監査人は、いつでも、 株主総会の決議によって解任することが出来る。 2 前項の規定により解任された者は、 その解任について正当な理由がある場合を除き、 株式会社に対し、解任によって生じた 損害の賠償が出来る。 こう規定されています。 … Continue reading
不幸があった場合に社葬を執り行う
人には避けて通れない事があります。 それが『死』です。 まぁ、考え方次第ですが、 『死』は故人の新たなる旅立ち と考えることもできます。 そこで永年会社のために尽力した 故人の功労を称え、 会社が社葬を執り行うことがあります。 では、会社が社葬を執り行った場合、 税務上の取扱はどうなっているのか? 社葬費用も、その社葬が社会通念上相当と 認められる場合で、その社葬の金額が 通常要する金額である場合には、 支払をした事業年度の損金の額に 算入することができます。 まず、その社葬が社会通念上相当と 認められる場合ですが、 死亡の事情、生前の貢献度などを 総合的に勘案して判断します。 なお、故人の遺族が支払うべきもの 例えば、密葬費用や墓石・仏具等の購入費用、 香典返戻費用などは支払う金額には 含まれないため、損金の額には 含まれませんのでご注意を! また、参列者が持参した香典については 法人が遺族に渡せば、 法人はこれらを収入に計上する 必要はありません。 **参考** (社葬費用) 法人税法基本通達9-7-19 法人が、その役員又は使用人が 死亡したため社葬を行い、 その費用を負担した場合において、 その社葬を行うことが社会通念上 相当と認められるときは、 その負担した金額のうち 社葬のために通常要すると 認められる部分の金額は、 その支出した日の属する事業年度の … Continue reading
所得は分散させよう!
社長さんの親族が仕事を手伝っている そういう場合って結構あると思います。 例えば帳簿の整理をしていたり、 総務的な役割を担っていたり、 こういった場合には その親族にも給与を支給しましょう。 会社の仕事をしてもらっているのであれば、 それに見合う報酬を支払うことに なんら問題ありません。 ではいくらなら問題が無いのか? ○○万円という明確な基準はありませんが、 その給与の額が、仕事の内容やその法人の 収益、他の従業員さんの給与の支給状況、 その法人の同業他社で事業規模が同程度の 会社の給与の支払状況などを勘案して 決定されます。 **参考** (過大な使用人給与の額) 法人税法施行令 第七十二条の二 法第三十六条 (過大な使用人給与の 損金不算入)に規定する政令で定める金額は、 内国法人が各事業年度において その使用人に対して支給した給与の額が、 当該使用人の職務の内容、 その内国法人の収益及び 他の使用人に対する給与の支給の状況、 その内国法人と同種の事業を営む法人で その事業規模が類似するものの 使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、 当該使用人の職務に対する対価として 相当であると認められる金額を 超える場合におけるその超える部分の金額とする。 またその人が社長さんの配偶者や子供である場合、 社長さんの所得を配偶者や子供へ分配することも 検討してみましょう。 ケースにより異なりますが、 所得税・住民税が少なくなる場合があります。 どういうことかというと、 所得税は累進課税を採用しています。 … Continue reading
旅費手当を活用しよう!
旅費手当を活用した 節税方法についてご説明する前に、 まずは『旅費』とはなんなのか、 『旅費』の定義をまずは説明します。 旅費とは、本来の勤務地を離れて 他の場所で仕事をする場合の その本来の勤務地から 他の仕事をする場所までの 運賃、宿泊料、移転料 などの費用を言います。 で、これらのうち、 以下に掲げる旅行の範囲、 旅費の範囲のものであれば、 これらの旅費手当は 非課税とされます。 つまり、 支払う方は全額費用に 受取る方は全額税金のかからない 収入になります。 【非課税とされる旅行の範囲】 ①勤務する場所を離れて 職務を遂行するための旅行 ②転任に伴う転居のための旅行 ③就職又は退職に伴う転居のための旅行 ④死亡による退職をした者の 遺族の転居のための旅行 【非課税とされる旅費の範囲】 ①その支給額が、その支給をする使用者等の 役員及び使用人のすべてを通じて 適正なバランスが保たれている基準によって 計算されたものであるかどうか。 ②その支給額が、その支給をする 使用者等と同業種、同規模の 他の使用者等が一般的に支給している 金額に照らして相当と 認められるものであるかどうか **参考** (非課税所得) 所得税法第九条1項四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて … Continue reading
役員退職金を活用しよう
役員退職金は上手く活用すると、 法人側にとっても、 退職金を受取る側にとっても、 節税対策としてのメリットがあります。 役員退職金はその支給金額が高額で無い場合、 全額費用として認められます。 (注) 役員退職金の金額が高額か否かは、 その職務内容、在任期間、 会社の収益の状況、同業他社の実績 などと比較し判断されます。 しかも、受取った個人側では通常の所得とは異なり、 所得税の計算においてかなりの優遇があります。 (注) (その年中の退職所得の金額-退職所得控除額)×1/2 退職所得控除額 (退職の基因が障害になったことの場合、+100万円) 勤続年数20年以下の場合(80万円未満の場合、80万円) 40万円×勤続年数 勤続年数20年超の場合 800万円+(70万円×勤続年数) つまり支給を行うと、 法人では経費となり、 受取る側では所得税が 他の所得に比べ少なくなる という効果があります。 では、役員退職金を上手く活用するには どうすればいいか? それは支給ができる要件を しっかり把握しておくことです。 では支払要件を見て行きましょう。 ①その会社の役員を辞任したとき ②死亡したとき ③常勤の役員が非常勤になったとき ④取締役が監査役になったとき ⑤役職の変更によって報酬が激減したとき ※報酬の激減とは、おおむね 50%以上の減少をいいます。 … Continue reading
会社が社長からお金を借りた場合
会社は時として、 資金繰りに行き詰まり 借金をすることもあります。 借金をする場合、 金融機関から借りる場合と、 個人から借りる場合と、 大きく分けて2パターンあります。 金融機関からの借入であれば、 別段処理は問題になりませんが、 たとえば社長からお金を借りている場合。 会社が社長個人からお金を借りる場合、 利息を支払う必要はありません。 つまり、無利息で借りることができます。 しかし、もし利息の支払をすると どうなるか? 実は、利息の支払を行うと、 費用として計上することができます。 つまり、利息の計上により いくらかの節税を行うことができます。 この場合利率は、 法定利率(公定歩合+4%)以下でおさえれば 問題ないと思われます。 ただし、この利息、 社長個人の所得となりますので、 社長の収入次第では、 所得税が発生しますので、 ご注意下さい。
家賃を1年分前払いしよう!
経費は通常、その事業年度において 受けたサービスなどが経費となります。 例えば、 4月1日~3月31日が事業年度の会社で、 毎月家賃を10万円支払っており、 家賃の支払は毎月末日までに 翌月分の家賃を支払わなければ ならない契約であれば、 3月末に4月分 4月末に5月分 5月末に6月分 6月末に7月分 7月末に8月分 8月末に9月分 9月末に10月分 10月末に11月分 11月末に12月分 12月末に1月分 1月末に2月分 2月末に3月分 3月末に4月分 を支払うことなり、 今期分は赤文字の部分が経費となり、 青文字部分は支払はあるものの 『前払費用』と処理し、 来期の経費となります。 通常はこの様な処理になります。 しかし、1年分の家賃を更に経費として 計上する方法があります。 それは、『短期の前払費用の損金算入』 という制度です。 これは、 当期に支払った前払い費用のうち、 その支払った日から1年以内に 役務の提供を受ける短期の前払費用については、 継続処理等を条件としてその支払った日の 属する事業年度において、 その全額を損金に計上することが出来ます。 この処理は継続適用が条件となりますので 1度きりの活用になりますが、 … Continue reading
自家用車を事業に使用した場合
業種によっては、社員が自家用車を 会社の業務に利用する場合などがあります。 この様な場合、会社が車両の賃貸料として 従業員にお金を支払った場合どうなるのでしょう? こういった場合、会社はガソリン代と 自家用車の償却額を基礎にして、 ㎞あたりの支給額を決めて支給します。 これは従業員に対する給与ではなく、 会社の経費として認められます。 ただしその金額が一般的な水準を 超えてしまうと給与として 課税される可能性があります。 そこで旅費規程を作成します。 あらかじめ、 自家用車を利用した場合の ㎞あたりの清算単価を 合理的に決めておきます。 その上で、 旅費交通費の清算書に 「社員名」 「日付」 「訪問先名」 「経路」 「利用車種」 「走行キロ数」 などを記載して 保管しておくのが良いと思います。