Monthly Archives: 12月 2010

決算月はちゃんと考えていますか?

決算月を決めた理由ってなんですか? そんな問いかけをすると多くの経営者の方は、 「創立して1年後がその月だったから。」 「3月が決算の法人が多いから。」 「12月がちょうど1年の終わりだから。」 といったように、 明確な理由と言う理由を持っていないと思います。 でも実は節税を考えると、決算月1つとっても、 大変重要になります。 なぜか? 簡単に説明しますと、 仮定として、3月が決算の法人とします。 この法人の利益(節税など一切考慮しない場合)の推移は 1月  -350万円 2月  -140万円 3月  2,820万円 4月  -380万円 5月  -370万円 6月  244万円 7月  -130万円 8月  -20万円 9月  380万円 10月  310万円 11月  -70万円 12月  -900万円 この利益の推移であれば、 3月を決算月にしていると 節税を考えた場合大きく損をしてしまいます。 なぜか・・・ それは3月(決算月)に年間を通して 1番の利益があがるためです。 決算月にあがった利益は、 節税を行う期間が1月未満となります。 1月という短い期間でどれだけの節税ができるか・・・ ほとんどと言っていいほど節税はできません。 節税できたとしても その利益分の現金の支出を伴ってしまします。 … Continue reading

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昼食等の食事の支給

使用者が従業員に対して支給する食事 (残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます) については、次のように取り扱うことになっています。 ① 無償で支給している場合は、 その食事の価額が給与として課税の対象とされます。 ② その食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、   原則として課税の対象とされません。 ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときは、 その会社負担額の全額が給与として課税の対象とされます。    (つまり、従業員から食事の価額の半額以上を徴収し、 かつ、会社の負担額が月3,500円以下であれば 非課税となります。)    この場合の食事の価額は、次に掲げる金額によって評価します。    イ 自社で調理した食事       ・・・主食、副食、調味料等に要する 直接日の額に相当する金額    ロ 飲食店等から購入した食事       ・・・その購入価額に相当する金額 なお、この取扱は、新聞配達員や 旅館の住み込みの従業員などの特殊勤務者についても 適用されます。   ※ 会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、 その食事の価額からその人の負担した金額を 差し引いた後の残額に105分の100を乗じた金額 (10円未満の端数切捨て)により判定します。   参考) 国税庁HPへ

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制服・作業服の購入

使用者が職務の性質上制服の着用を要する人 (たとえば、警察官や守衛、銀行等の窓口担当者、 デパート等の販売員など)に支給又は 貸与した制服その他の身回品(職務の性質上 着用すべき制服と一体となる帽子、ワイシャツ、 ネクタイ、手袋、靴、靴下、記章などで 制服と共に着用すべきもの)や、 専ら勤務先でのみ着用するために支給又は 貸与した事務服や作業服等に係る 経済的利益については所得税は 非課税とされています。 ただし、使用者が制服の着用を 義務付けていてる場合であっても、 その制服がスーツ等で勤務場所以外でも 自由に使用できるようなものであるとき、 あるいは身回品であるワイシャツ、靴下等を 使用人が使用者の指定の洋品店で購入させ その額を支給することとしているとき (制服などの支給に代えて、 制服などを購入するために現金を支給した場合)は、 制服等の支給による非課税の取扱は 出来ないことになりますので、 支給した使用人に対する給与等として 源泉徴収をしなければなりません。 “制服を着ると気分が変わる” という人が多いように、制服は公私を明確に区別化し、 企業としての一体感を強く意識させてくれるのが 制服の一番の特性です。 制服を着ることにより業務へのモチベーションや モラルは向上し、 より規律ある作業環境の形成へと つながっていくかも知れません。 会社でおそろいの制服を作り、 それを着て一致団結して業務に取り組むと、 今までとは比べ物にならないチームワークを発揮できるかも・・・

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飲食交際費を活用しよう

本来交際費は事業活動の一環(取引先や仕入先などとの コミュニケーションを図ったりなどの飲食代や遊興費) として全額経費として認められるべきものです。 そのため昔は全額経費として認められていました。 しかし、交際費をすべて認めていると、 税金を支払うぐらいならということで会社の無駄遣いが増えていき、 税金を確保できなくなると考えた国が 少しずつ少しずつ上限を下げてきた結果、 現在は原則全額経費として認められません。 ただし、期末の資本金の額が1億円以下の法人に限っては、 年間に支出した交際費の額と年間400万円 (平成23年度末までは600万円)までの金額の どちらか少ない方の90%が経費として認められます。 言い換えれば、資本金が1億円以下の法人であっても 交際費として経費と出来るのは、 年間最高でも(※)360万円(平成23年度末までは540万円) ということです。   (※) 400万円×90%=360万円 これちょっと腑に落ちないことないですか? お金が出て行っているのに経費にならないなんて・・・ そこで平成18年度の税制改正により誕生したのが 飲食交際費の特例です。 飲食交際費の特例とは簡単に言うと、 1人5,000円以下の飲食交際費は全額経費として 認めますというものです。 であれば、この規定を使わない手は無いですよね。 1人5,000円以内で納めるように気を付けて接待をすれば良いんです。 ただしこの規定を使うには要件があるので注意が必要です。 しかも飲食に関しても色々と要件があるので、注意してください。 ~参考~  規定及び飲食の適用要件(国税庁HPへ) 

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消耗品の購入

今日お伝えするのは『消耗品の購入』です。 通常、消耗品は使ったものだけが経費となり、 残っているものは資産計上となります。 つまり、利益が出ているからといって、 事務用品(例えばボールペンとか)や 広告宣伝用印刷物(例えばパンフレットとか)を 大量購入した場合、 期末において棚卸しを行い、 使用していないものは資産として計上すること (簡単に言うと、費用として 認められないということです)となります。 その結果、消耗品を購入した分だけ お金は出て行くのに、 経費にならないため、 税金まで支払わなければならなくなります。 こうなると、一気に資金繰りの悪化です。 ただ、そうならないように 支出した金額全額を一気に経費とする 方法があります。 それは、次のものの購入の場合であり、 かつ、以下の要件すべてを満たす場合です。 ① 対象商品    事務用品、作業用消耗品(作業服や安全靴など)、    包装材料(包装紙やひもなど)、広告宣伝用印刷物、 見本品など     * ここで注意が必要なことは、 切手や印紙などの金券類や原材料などは消耗品       ではないため含まれません。       つまり、期末に利益が出ているからといって、 大量に切手を購入した場合には、       資産として計上が必要になりますので       注意してください。 ② 要件    1)毎月概ね一定量を購入するものであること    2)毎年経常的に消費するものであること    3)継続的に購入時に損金処理すること … Continue reading

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慰安旅行を実施しよう

この方法は決算までに 旅行が終わっている必要があります。 また、慰安旅行の代金を給与課税ではなく、 非課税(源泉所得税)とするためには、 次の要件をすべて満たし、かつ、 その金額が一般的な慰安旅行の金額の 範囲内で行うこととなります。 要件は、  ① 旅行に要する期間が4泊5日    (目的地が海外の場合には、     目的地における滞在日数です。     つまり、飛行機の中での1泊は     カウントされません)以内であること  ② 全従業員の50%以上    (役員など特定の人のみが     対象のものは給与として     課税されてしまいます)     の参加者があること それから上記の要件を満たしていても 給与として課税される場合があります。 代表的なものは、 【不参加者に対して旅行相当額の金銭を渡す場合】 です。 この場合、不参加の理由により 取扱が違いますので、注意してください。  * 業務の都合により不参加の場合           この場合、不参加者に対して支給した    金銭は源泉徴収の対象となります。  * 自己都合により不参加の場合    この場合、不参加者だけでなく    旅行に参加した人も    源泉徴収の対象となります。 このように慰安旅行など 会社が行うレクリエーションは、 その個々のケースにより取扱が違います。 また、後日税務調査のが入った際には チェックされると思われますので、 税務調査に備え旅行の企画書や参加者名簿、 日程表などを保管しておきましょう。 … Continue reading

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決算賞与の支給

利益が出ることがほぼ確定し、 その金額もおおよそ検討がつけば、 従業員さんに対して決算賞与の支給を検討してみましょう。 利益が出るからといって、 役員さんに賞与を支給するのは 税務上損金不算入(経費として認めないということです。) となりますが、 従業員さんへの支給であれば大丈夫! また、資金繰りの兼ね合いで 決算日までに支給出来ない場合、 一定の要件を満たせば未払い計上もOK 節税ができ、 従業員さんの意欲もあがり、 効果絶大・・・カモ ただし、この節税方法は 資金の流出を伴いますので、 資金繰り計画表とにらめっこして、 よくよく検討してください。   ※一定要件とは・・・     ①賞与の支給額を各人別に、かつ、      同時期に支給を受ける      すべての使用人に対して      通知していること      つまり、賞与としていくら払うかを、      賞与をもらう人全員に書面により      (税務調査のことを考えて証拠を残す      意味合いで書面で)お知らせすることです     ②その通知した金額を      事業年度終了の日から      1ヶ月以内に支払っていること      つまり、決算月の翌月までに      支払いなさいということです     ③その金額を通知した事業年度で      損金経理していること            つまり、お知らせした事業年度で      賞与などで処理しなさいということです

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第4回 節税は日々の積み重ね

今日お伝えする節税方法は、 『除去損を活用する』です。 パソコンやプリンターなどの高額になるものは、 購入時に経費として計上されず、 『減価償却』という方法を用いて、 各年度で少しずつ費用化されていきます。 パソコンやプリンターなどの 新商品の投入サイクルが短いものは 2~3年も経過してしまうと、 買い換えるということも出てきます。 そんな時、今まで使っていたものは、 会社の隅に置いておくのではなく、 この際廃棄してしまいましょう! 資産は事業で使用していなければ 減価償却は出来ません。 つまり、費用とはなりません。 例えば100万円の資産を購入し、 この資産が5年使えるとします。 毎年費用に出来るのは、 100万円÷5年=20万円 2年使うと、資産の価値は 100万円-((100万円÷5年)×2年分) となり、60万円。 2年経過後に使わなくなると、 60万円がずっと眠ったままになる。 もうその資産を使わないのであれば、 除却し60万円の経費を捻出する。 決算の際にこういった資産があれば、 除却するものがないか、調べてみてください。

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第4回 決算書をイメージで読む

【5つの箱】 「貸借対照表」と「損益計算書」 これら2つの報告書をまずは イメージとして捉えていただくために、 中身などの細かい話は置いておいて、 まずは「貸借対照表」と「損益計算書」 の関連性といった概要を説明していきます。 貸借対照表と損益計算書をわかりやすく表現すると、 貸借対照表は、「財産リスト」、 そして、 損益計算書は、「成績表」 とイメージしてください。 なぜそうイメージするとわかりやすいのか これから説明していきます。 それではまずこの5つの箱を見てください。 今日はこのうち、「資産」以外について 説明をしていきます。 資産のお隣さんの、「負債」から説明を再開します。 負債とはマイナスの財産であり、 イメージとしては、将来お金が出て行くものです。 例えば、買掛金(ツケ)や未払金、 それから借入金(借金)です。 買掛金や未払金は、将来代金の支払期限が来て、 支払をした時にお金が出て行きます。 借入金は、将来返済期限が来て、 返済した時にお金が出て行きます。 こういったものが負債、つまりマイナスの財産です。 そして「負債」の下が「純資産」となっています。 純資産とは、元手と会社が設立してから 今までの儲けの蓄積の合計をいいます。 この上半分の3つの箱が貸借対照表です。 つまり、 会社がどれだけのプラスの財産や マイナスの財産そして、 元手と儲けの蓄積を持っているかを記載、 リストアップしている報告書であるため、 貸借対照表は、 財産リストとイメージしていただくと わかりやすいかと思います。 では次に進みましょう。 … Continue reading

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第3回 決算書をイメージで読む

【5つの箱】 「貸借対照表」と「損益計算書」 これら2つの報告書をまずは イメージとして捉えていただくために、 中身などの細かい話は置いておいて、 まずは「貸借対照表」と「損益計算書」 の関連性といった概要を説明していきます。 貸借対照表と損益計算書をわかりやすく表現すると、 貸借対照表は、「財産リスト」、 そして、 損益計算書は、「成績表」 とイメージしてください。 なぜそうイメージするとわかりやすいのか これから説明していきます。 それではまずこの5つの箱を見てください。 今日はこのうち、「資産」について 説明をしていきます。 資産とはプラスの財産であり、 イメージとしては、 お金や、将来お金に変わるものです。 将来お金に変わるものの例えとしては、 売掛金(ツケ)や商品などがあります。 売掛金(ツケ)は 将来回収することにより お金に変わります。 商品は将来販売する事により お金に換わります。 では、将来お金に換わるもののうち 少し難しい例えを出します。 それは、建物や車、機械といった資産です。 ではこれらの資産は将来 どうやってお金に変わるのか、 わかりますか? 建物や車、機会などは、 使う事によってお金を回収します。 「使う事によってお金を回収する」 とはどういうことかわかりますか? 例えば、 マンションなどの賃貸であれば、 建物つまりマンションを … Continue reading

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