Monthly Archives: 11月 2010

会社を設立したら、届出書を提出しよう!(税務署編)

法人の設立を行い、登記が済めば、 次は税務署・道府県民税事務所・市役所、役場に、 設立に関する届出書を提出しなければなりません。 今日は法人を設立した場合に 税務署へ提出しなければならない届出書、 必要であれば提出することのできる届出書をご紹介します。 まずは税務署へ提出をしなければならない届出書についてです。  (1) 法人設立届出書     内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、     設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を     納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。     この法人設立届出書には、次の書類を添付します。      イ 定款等の写し      ロ 設立の登記の登記事項証明書      ハ 株主等の名簿の写し      ニ 設立趣意書      ホ 設立時の貸借対照表      ヘ 合併等により設立されたときは        被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類  (2) 源泉所得税関係の届出書  (3) 消費税関係の届出書 次に、必要であれば提出することのできる届出書についてです。  (1) 青色申告の承認申請書     設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、     設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち     いずれか早い日の前日までです。  (2) 棚卸資産の評価方法の届出書     提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。  (3) 減価償却資産の償却方法の届出書     提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。  (4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書     提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度     (必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。 ここで必ず提出しておくべき届出書が1つあります。 それは『青色申告の承認申請書』です。 この『青色申告の承認申請書』の提出期限は、 上記で記載した通り、 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、 設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち いずれか早い日の前日までです。 … Continue reading

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会社の経営を始める前に知っておきたいこと

会社を経営するうえで、とても重要なことがあります。 それは、まじめにコツコツやるだけでは お金は貯まらないということです。 重要なことは、経営をしていく上で 避けては通れない税金や労務、融資などの 知識を身に付けていくことです。 ゲームはやりながらでも ルールを覚えることは出来ます。 それは、失敗をしても失敗をしても、 何度でも1からやり直しができます、 痛みを伴わずに・・・ しかし、経営は違います。 失敗をすると、自分だけでなく 周りの人も不幸してしまいます。 そうならないためにも、 経営における最低限のルールを 知っておいてください。 このコラムでは、 そういった最低限必要な知識を ご提供させていただきたいと思います。 本日は以上です、 最後までお付き合いいただき ありがとうございました!             (文:冨川 和將)

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