Monthly Archives: 11月 2010

経営は常に最悪の事態を想定しておかなければならない!

皆さんはきちんと保険に加入していますか? 会社の経営者であれば万が一に備えて、 保険に加入しておいた方がいいと思います。 例えば、 借入がある会社さんの場合、 社長さんに万が一のことがあり、 会社が借金の返済が出来ない場合、 その借入は残された家族へ負担として残ります。 例えば、 従業員さんがいる会社さんの場合、 社長さんに万が一のことがあった場合、 給与の支払が滞りなく行えるでしょうか? 中小企業の場合、経営者の方の影響は とても大きいんです。 経営者の方に万が一のことが起こった為に 取引先が取引を縮小したり、打ち切ったり、 そんなことが起きたらどうでしょう? 経営は、常に『最悪の事態』を 想定しておく必要があります。 そして、その『最悪の事態』が 起こった際に、その対処法を 用意しておかなければなりません。 社長さんに万が一が無いのが 1番ですが、万が一に備えることに まだ早いということは無いと思います。

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第4回 年末調整のしかた

【年末調整を行う時期】 年末調整は、 本年最後に給与の支払をする時に 行うことになっていますので、 通常は12月に行うことになりますが、 次に掲げる人については、 それぞれ次の時期に年末調整を行います。 (1) 年の中途で死亡退職した人    → 退職の時 (2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、   その退職の時期から見て   本年中に再就職が出来ないと見込まれる人    → 退職の時 (3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人    → 退職の時 (4) いわゆるパートタイマーとして   働いている人などが退職した場合で、   本年中に支払を受ける給与の総額が   103万円以下である人(退職後本年中に   他の勤務先等から給与の支払を   受けると見込まれる場合を除きます。)    → 退職の時 (5) 年の中途で非居住者となった人    → 非居住者となった時 なお、その年最後に 給与の支払をする月中に 賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、 普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、 その賞与を支払う際に 年末調整を行っても差し支えないことになっています。 この場合には、 後で支払う普通給与の見積額及び これに対応する見積もり税額を 加えたところで年末調整を行いますが、 もし、後で支払う … Continue reading

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第3回 年末調整のしかた

【年末調整の対象とならない人】 年末調整は、原則として給与の支払者に 「給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」 を提出している人の全員について行いますが、 例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 今回は年末調整の対象とならない人を示していきます。 以下に掲げるいずれかに該当する人  (1) 年末調整の対象となる人のうち、本年の     主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人  (2) 年末調整の対象となる人のうち、災害により     被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、     徴収猶予等に関する法律」の規定により、     本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は     還付を受けた人  (3) 2箇所以上から給与の支払を受けている人で、     他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等     (異動)申告書」を提出していない人(月額表     又は日額表の乙欄適用者)  (4) 年の中途で退職した人で、     前回記載した年末調整の対象となる人 の(3)に     該当しない人  (5) 非居住者  (6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる     日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)        (国税庁 平成22年 年末調整のしかた抜粋)

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第2回 年末調整のしかた

【年末調整の対象となる人】 年末調整は、原則として給与の支払者に 「給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」 を提出している人の全員について行いますが、 例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 今回は年末調整の対象となる人を示していきます。 以下に掲げるいずれかに該当する人  (1) 1年を通じて勤務している人  (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人  (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人    ① 死亡により退職した人    ② 著しい心身の障害のため退職した人で、      その退職の時期から見て、      本年中に再就職が出来ないと見込まれる人    ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を      受けた後に退職した人    ④ いわゆるパートタイマーとして働いている      人などが退職した場合で、本年中に      支払を受ける給与の総額が103万円以下      である人(退職後本年中に他の勤務先などから      給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)  (4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により     非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も     1年以上の居所も有していない人をいいます。)         (国税庁 平成22年 年末調整のしかた抜粋)  

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第1回 年末調整のしかた

【年末調整を行うわけ】 給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に 所定の「源泉徴収税額表」によって 所得税の源泉徴収をすることになっていますが、 その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、 給与の支払を受ける人の年間の給与総額について 納めなければならない税額(年税額)と 一致しないのが通常です。        (国税庁:平成22年分 年末調整のしかた抜粋) この一致しない理由は、 その人によっても異なりますが、 その主な理由としては、  ① 源泉徴収税額表は、年間を通して    毎月の給与の額に変動が無いものとして作られているが、    実際は年の中途で給与の額に変動があること、  ② 年の中途で扶養親族等に異動があっても、    その異動後の支払分から修正するだけで、    さかのぼって各月の源泉徴収税額を    修正することとされていないこと、  ③ 配偶者特別控除や生命保険料、    地震保険料の控除などは、    年末調整の際に控除することとされていること などが挙げられます。 この様な不一致を精算するため、 1年間の給与総額が確定する年末に その年に納めるべき税額を正しく計算し、 それまでに徴収した税額との過不足額を求め、 その差額を徴収又は還付することが必要となります。 この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。 一般に給与所得者は、 一の勤務先から受ける給与意外に 所得が無いか、給与以外の所得があっても その額が小額であるという人がほとんどです。 したがって、この様な大部分の人について、 勤務先で年末調整により 税額の精算ができるということは、 確定申告などの手続きを行う必要が 無いこととなるわけですから、 非常に大切な手続きといえます。

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役員の任期にはご注意を!

皆さんの会社には、役員の方が いらっしゃると思いますが、 役員の任期って何年にしてますか? 公開会社でない株式会社の場合多いのは、 10年だと思います。 役員の解選任は登記事項のため、 原則どおりであれば、取締役で2年ごと、 監査役で4年ごとに登記のやり直しとなり、 その都度、登録免許税がかかってきます。 そのため、10年にしている会社が多いと思います。 しかし、ここで注意が必要です! 役員は親族しかいないと言うのであれば、 大体の場合問題は無いのですが、 第三者が入っている場合、 最初の中の良い頃は問題無いのですが、 ひとたび険悪になり、 役員を解任しようと思ったとき、 問題が発生します。 どういう問題かというと、 役員として選任してしまうと、 よほどの理由が無い限り、 解任させることが出来ないんです。 もし、解任させてしまい、 その解任について損害賠償金を請求さると、 支払わなければならないんです。 これは、 会社法 第399条(解任)に定められています。 第399条 役員及び会計監査人は、いつでも、      株主総会の決議によって解任することが出来る。    2 前項の規定により解任された者は、      その解任について正当な理由がある場合を除き、      株式会社に対し、解任によって生じた      損害の賠償が出来る。 こう規定されています。 そして、僕の今までの経験上、 仲良しで始められた会社役員さんの … Continue reading

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脱税は本当に有利??

よく『節税』と『脱税』は紙一重といいますが、 本当にそうでしょうか? 『節税』とはあくまでも合法の範囲内で 税金の額を減らすことが出来る、 納税者に認められた権利です。 反対に『脱税』とは、法律違反であり、 きちんと罰則もあります。 そもそも脱税とは、 『偽りまたは不正行為により租税を 逃れる行為』とされており、 平成22年度の税制改正で、 罰則規定が厳しくなりました。 今まで脱税は、 『5年以下の懲役もしくは 500万円以下の罰金、または科料』でした。 ただ、脱税犯が増えたことと、 悪質となっていることを踏まえ、 新税制では、 『10年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金、または科料』 と改正されました。 これだけでも、 脱税をすることが有利となるかどうかは 判断つくと思いますが、 脱税の場合更に追徴金が発生します。 まずは差額分は勿論の事、 国税だけに関してみると、 『重加算税』・・・本税に対して35~40% 『延滞税』・・・・未納付税額に対し原則として年14.6% が課税されます。 例えば、1億円の利益を抜いた場合、 まず本税  →1億円×30%(計算の便宜上、   中小企業者等の法人税率の特例は考慮しません)   =3,000万円 次に重加算税    →3,000万円×40%=1,200万円 それから延滞税 仮に1年と仮定します。 … Continue reading

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会社が支払う税金にはどのようなものがあるのか?

経営者である皆さんは、会社にかかる税金の種類、 主にどんなものがあるのかご存知ですか? では、主だったものを一緒に見て行きましょう。 ①法人税(国へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ②消費税(国へ)  →何かモノを消費することに対して   税金が取られます。 ③法人道府県民税(都道府県へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ④事業税(都道府県へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ⑤法人市町村民税(市町村へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ⑥印紙税  →契約書などの一定の書類に対して   税金が取られます。 ⑦登録免許税  →登記や資格の登録に対して   税金が取られます。 ⑧所得税  →株式の配当金や預金の利息に対して   税金が取られます。 ⑨不動産取得税  →不動産の取得に対して税金が取られます。 ⑩固定資産税  →固定資産を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑪自動車税  →自動車を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑫自動車重量税  →自動車を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑬自動車取得税  →自動車を取得することに対して   税金が取られます。 ざっと上げるだけでもこれだけの税金を 支払う可能性があります。 これ以外も結構有名な税金も多く … Continue reading

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絶対に忘れてはいけない『青色申告の承認申請書』

法人の設立を行い、登記が済めば、 次は税務署・道府県民税事務所・市役所、役場に、 設立に関する届出書を提出しなければなりません。 今日は法人を設立した場合に 税務署へ提出しなければならない届出書、 必要であれば提出することのできる届出書の中でも、 絶対に提出を忘れてはいけない届出書、 『青色申告の承認申請書』について 書いていきたいと思います。 青色申告とは、法人税法の規定により、 正確な帳簿の作成し、その帳簿等を 保存することにより法人に対して ある特定の特典が付与される制度のことを言います。 この特典の代表的なものは 以下に示すとおりですが、この特典を 受けることができるのと出来ないのとでは 経営に大きく影響を受けてしまいます。 では、どういった特典があるか 代表的な特典を見ていきましょう!  ・赤字の7年間の繰り越し控除  ・赤字の繰り戻しによる還付  ・30万円未満資産の即時償却  ・各種の法人税額の特別控除  ・各種の所得の特別控除 などなど この中でも、赤字の7年間の繰り越しや 30万円未満資産の即時償却は非常に 大きな特典となります。 税法はこう言った特典のあるものは特に 『知らなかったから』とか『忘れていたから』 期限後に提出して適用してもらうことは 絶対に出来ません。 忘れないように注意してください。 本日は以上です、 最後までお付き合いいただき ありがとうございました!             (文:冨川 和將)

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会社を設立したら、届出書を提出しよう!(地方税編)

先日の『会社を設立したら、届出書を提出しよう!』の 地方税編を今日はお伝えします。 地方税の場合も税務署と同じく、 設立をしたら、設立の届出書を提出しなければなりません。 大阪府を例に取り上げてみますと、 まずは、府税事務所へ、 『法人設立等申告書』を設立の日から15日以内に 管轄の府税事務所に提出しなければなりません。 法人設立等申告書に添付しなければ ならない書類は以下の通りとなります。  ・定款、寄附行為、規約等の写し  ・設立の登記事項証明書の写し  ・株主、社員又は出資者の名簿 次に大阪市船場法人市税事務所へ 『法人設立・事務所等開設申告書』を 設立した日から2月以内に提出しなければなりません。 法人設立・事務所等開設申告書に 添付しなければならない書類は以下の通りとなります。  ・登記事項証明書  ・定款、寄附行為または規則等の写し  ・株主(社員)または出資者の名簿 本日は以上です、 最後までお付き合いいただき ありがとうございました!             (文:冨川 和將)

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