Category Archives: 知らないと損をする税務の話

グーグルへの広告料、消費税はかかる?

ホームページをお持ちの会社さんも 多いと思います。 ホームページをお持ちで、 そのホームページから 集客をしている方は、 ネット広告をされている方も 多いと思います。 このネット広告、 実は支払先によって、 消費税の取り扱いが異なります。 どう異なるのかと言うと、 この取引自体が、 国内取引となるのか、 国外取引となるのか、 この違いにより、消費税が 課税となったり、 非課税となったりします。 例えば、 最終的には、 各社との取引明細によりますが、 グーグルやアマゾンの広告契約では、 相手方の会社所在地が アメリカとなっているケースがほとんどです。 つまりこの場合、 国外取引として 消費税は非課税になります。 逆に、 ヤフージャパンの 関係会社たるオーバーチュアは、 取引所在地が日本にあります。 つまり、 オーバーチュアへの広告費は、 消費税上課税対象となります。 決して、yahooだからどう googieだからどう って言うわけではないので 注意してくださいね。

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給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定

経営者の方は、従業員さんを雇っている場合、 給与の支払を行っていると思います。 そして、その給与の支払の際、源泉徴収として、 みなさんの給与から所得税を差し引いて 給与を支給していると思います。 では、その差し引いた源泉所得税、 これの納付期限はご存知でしょうか? 源泉所得税の納付期限は、 原則、その徴収の日の属する月の 翌月10日までに国に納付することに なっています。 ~参考~ (源泉徴収義務)      所得税法第百八十三条    居住者に対し国内において    第二十八条第一項(給与所得)    に規定する給与等    (以下この章において「給与等」という。)    の支払をする者は、その支払の際、    その給与等について所得税を徴収し、    その徴収の日の属する月の翌月十日までに、    これを国に納付しなければならない。 ただし、特例として、 1月~6月分の源泉所得税は7月10日まで、 7月~12月分の源泉所得税は翌年1月10日まで (納付期限の特例の特例の適用を受ける場合 には、同年1月20日まで) とすることが出来ます。 ~参考~ (源泉徴収に係る所得税の納期の特例)   所得税法第二百十六条    居住者に対し国内において    第二十八条第一項(給与所得)に    規定する給与等(以下この章において    「給与等」という。)又は    第三十条第一項(退職所得)に    規定する退職手当等(以下この章において    「退職手当等」という。)の    支払をする者(第百八十四条 … Continue reading

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税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?

会社を経営していると、 支払わなければならない税金の種類が 非常に多いことに気付くと思いますが、 それぞれの税金の納付期限はいつなのか? もしその支払日が、金融機関が休みとなる 土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか? きちんと把握されていますか? 税金の納付期限はきちんと知っておかないと、 税金は基本的に支払は待ってくれませんし、 思いのほか大きい金額となります。 資金繰りの圧迫や、延滞税などの不必要な 支出を伴ってしまわないよう これを機に、しっかり覚えてくださいね。 では、本題の 『税金の支払日が休日又は 土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』 についてお答えしますと、 税金の支払日の『翌日』となります。 つまり、 納付期限が土曜日の場合は翌々日の月曜日、 納付期限が日曜日の場合は翌日の月曜日、 納付期限が祝日の場合は、翌日、 もし、月曜日が祝日なら翌日の火曜日。 ということです。 そしてこれは、 国税通則法10②と、国税通則法施行令2②に 定められています。 ~参考~ 国税通則法10②  (期間の計算及び期限の特例)  第十条   2 国税に関する法律に定める     申告、申請、請求、届出     その他書類の     提出、通知、納付又は     徴収に関する期限     (時をもつて定める期限     その他の政令で定める期限を除く。)     が日曜日、国民の祝日に関する法律     (昭和二十三年法律第百七十八号) … Continue reading

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第4回 節税は日々の積み重ね

今日お伝えする節税方法は、 『除去損を活用する』です。 パソコンやプリンターなどの高額になるものは、 購入時に経費として計上されず、 『減価償却』という方法を用いて、 各年度で少しずつ費用化されていきます。 パソコンやプリンターなどの 新商品の投入サイクルが短いものは 2~3年も経過してしまうと、 買い換えるということも出てきます。 そんな時、今まで使っていたものは、 会社の隅に置いておくのではなく、 この際廃棄してしまいましょう! 資産は事業で使用していなければ 減価償却は出来ません。 つまり、費用とはなりません。 例えば100万円の資産を購入し、 この資産が5年使えるとします。 毎年費用に出来るのは、 100万円÷5年=20万円 2年使うと、資産の価値は 100万円-((100万円÷5年)×2年分) となり、60万円。 2年経過後に使わなくなると、 60万円がずっと眠ったままになる。 もうその資産を使わないのであれば、 除却し60万円の経費を捻出する。 決算の際にこういった資産があれば、 除却するものがないか、調べてみてください。

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第3回 節税は日々の積み重ね

今日お伝えする節税方法は、 『決算賞与の支給』です。 利益が出ることがほぼ確定し、 その金額もおおよそ検討がつけば、 従業員さんに対して 決算賞与の支給を検討してみましょう。 利益が出るからといって、 役員さんに賞与を支給するのは 税務上損金不算入 (経費として認めないということです。) となりますが、 従業員さんへの支給であれば大丈夫! また、資金繰りの兼ね合いで 決算日までに支給出来ない場合 一定の要件を満たせば未払い計上もOK 節税ができ、 従業員さんの意欲もあがり、 効果絶大・・・!? ただし、 この節税方法は 資金の流出を伴いますので、 資金繰り計画表とにらめっこして、 よくよく検討してください。    ※一定要件とは・・・   ①賞与の支給額を各人別に、かつ、    同時期に支給を受ける    すべての使用人に対して    通知していること    つまり、賞与としていくら払うかを、    賞与をもらう人全員に書面により    (税務調査のことを考えて証拠を残す    意味合いで書面で)お知らせすることです   ②その通知した金額を    事業年度終了の日から    1ヶ月以内に支払っていること    つまり、決算月の翌月までに    支払いなさいということです   ③その金額を通知した事業年度で    損金経理していること … Continue reading

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第2回 節税は日々の積み重ね

本日は知っていれば誰にでもできる 節税方法をお伝えします。 本日は節税する上で絶対に欠かせないこと をお伝えします。 それは、以前にも書きましたが、 『青色申告の承認を受けること』です。 『青色申告の承認』を受けなければ、 節税はほとんど出来ないと思ってください。 色々な節税は、青色申告の承認を 受けている企業に限られています。 つまり、青色申告の承認を受けることが 節税を行う第1歩となります。 必ず青色申告の承認を受けるように してください。

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第1回 節税は日々の積み重ね

合法的に税金の支払を少なくする節税。 しかしきちんと知っておいていただきたいのは、 節税にウルトラCは存在しないということ。 どう言う事かと言いますと、 節税には原則、お金の支出を伴います。 例えば決算前に利益が100万円残っていたとします。 この利益を消そうと思うと、 原則的には100万円のお金を使わなければ 利益は消えません。 もし手許に100万円持っていれば、 税金が0になる代わりに お金も0になるということです。 しかし、100万円の利益には 多くても50万円程度の税金しか かかりません。 50万円の税金を支払うが、 50万円の現金は手許に残ると言うことです。 果たしてどちらがいいのでしょう? これに関してはどちらが良いとは言い切れません。 どこまで行っても結果が出なければ解りません。 たとえばその使った100万円で将来5,000万円の 契約が受注できたとかってなれば それはそれでOKだと思います。 ただ1つ言えることは、 節税は決算前に行うのではなく、 日々日々行っていくものと言うことです。 その積み重ねが、資金繰りから見ても、 経営という観点から見ても 最善の方法だと思います。 次回以降、少しずつ節税方法についても お伝えしていきます。

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脱税は本当に有利??

よく『節税』と『脱税』は紙一重といいますが、 本当にそうでしょうか? 『節税』とはあくまでも合法の範囲内で 税金の額を減らすことが出来る、 納税者に認められた権利です。 反対に『脱税』とは、法律違反であり、 きちんと罰則もあります。 そもそも脱税とは、 『偽りまたは不正行為により租税を 逃れる行為』とされており、 平成22年度の税制改正で、 罰則規定が厳しくなりました。 今まで脱税は、 『5年以下の懲役もしくは 500万円以下の罰金、または科料』でした。 ただ、脱税犯が増えたことと、 悪質となっていることを踏まえ、 新税制では、 『10年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金、または科料』 と改正されました。 これだけでも、 脱税をすることが有利となるかどうかは 判断つくと思いますが、 脱税の場合更に追徴金が発生します。 まずは差額分は勿論の事、 国税だけに関してみると、 『重加算税』・・・本税に対して35~40% 『延滞税』・・・・未納付税額に対し原則として年14.6% が課税されます。 例えば、1億円の利益を抜いた場合、 まず本税  →1億円×30%(計算の便宜上、   中小企業者等の法人税率の特例は考慮しません)   =3,000万円 次に重加算税    →3,000万円×40%=1,200万円 それから延滞税 仮に1年と仮定します。 … Continue reading

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会社が支払う税金にはどのようなものがあるのか?

経営者である皆さんは、会社にかかる税金の種類、 主にどんなものがあるのかご存知ですか? では、主だったものを一緒に見て行きましょう。 ①法人税(国へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ②消費税(国へ)  →何かモノを消費することに対して   税金が取られます。 ③法人道府県民税(都道府県へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ④事業税(都道府県へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ⑤法人市町村民税(市町村へ)  →会社の儲けに対して税金が取られます。 ⑥印紙税  →契約書などの一定の書類に対して   税金が取られます。 ⑦登録免許税  →登記や資格の登録に対して   税金が取られます。 ⑧所得税  →株式の配当金や預金の利息に対して   税金が取られます。 ⑨不動産取得税  →不動産の取得に対して税金が取られます。 ⑩固定資産税  →固定資産を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑪自動車税  →自動車を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑫自動車重量税  →自動車を所有していることに対して   税金が取られます。 ⑬自動車取得税  →自動車を取得することに対して   税金が取られます。 ざっと上げるだけでもこれだけの税金を 支払う可能性があります。 これ以外も結構有名な税金も多く … Continue reading

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絶対に忘れてはいけない『青色申告の承認申請書』

法人の設立を行い、登記が済めば、 次は税務署・道府県民税事務所・市役所、役場に、 設立に関する届出書を提出しなければなりません。 今日は法人を設立した場合に 税務署へ提出しなければならない届出書、 必要であれば提出することのできる届出書の中でも、 絶対に提出を忘れてはいけない届出書、 『青色申告の承認申請書』について 書いていきたいと思います。 青色申告とは、法人税法の規定により、 正確な帳簿の作成し、その帳簿等を 保存することにより法人に対して ある特定の特典が付与される制度のことを言います。 この特典の代表的なものは 以下に示すとおりですが、この特典を 受けることができるのと出来ないのとでは 経営に大きく影響を受けてしまいます。 では、どういった特典があるか 代表的な特典を見ていきましょう!  ・赤字の7年間の繰り越し控除  ・赤字の繰り戻しによる還付  ・30万円未満資産の即時償却  ・各種の法人税額の特別控除  ・各種の所得の特別控除 などなど この中でも、赤字の7年間の繰り越しや 30万円未満資産の即時償却は非常に 大きな特典となります。 税法はこう言った特典のあるものは特に 『知らなかったから』とか『忘れていたから』 期限後に提出して適用してもらうことは 絶対に出来ません。 忘れないように注意してください。 本日は以上です、 最後までお付き合いいただき ありがとうございました!             (文:冨川 和將)

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