Category Archives: 知らないと損をする経営のイロハ
グーグルへの広告料、消費税はかかる?
ホームページをお持ちの会社さんも 多いと思います。 ホームページをお持ちで、 そのホームページから 集客をしている方は、 ネット広告をされている方も 多いと思います。 このネット広告、 実は支払先によって、 消費税の取り扱いが異なります。 どう異なるのかと言うと、 この取引自体が、 国内取引となるのか、 国外取引となるのか、 この違いにより、消費税が 課税となったり、 非課税となったりします。 例えば、 最終的には、 各社との取引明細によりますが、 グーグルやアマゾンの広告契約では、 相手方の会社所在地が アメリカとなっているケースがほとんどです。 つまりこの場合、 国外取引として 消費税は非課税になります。 逆に、 ヤフージャパンの 関係会社たるオーバーチュアは、 取引所在地が日本にあります。 つまり、 オーバーチュアへの広告費は、 消費税上課税対象となります。 決して、yahooだからどう googieだからどう って言うわけではないので 注意してくださいね。
給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
経営者の方は、従業員さんを雇っている場合、 給与の支払を行っていると思います。 そして、その給与の支払の際、源泉徴収として、 みなさんの給与から所得税を差し引いて 給与を支給していると思います。 では、その差し引いた源泉所得税、 これの納付期限はご存知でしょうか? 源泉所得税の納付期限は、 原則、その徴収の日の属する月の 翌月10日までに国に納付することに なっています。 ~参考~ (源泉徴収義務) 所得税法第百八十三条 居住者に対し国内において 第二十八条第一項(給与所得) に規定する給与等 (以下この章において「給与等」という。) の支払をする者は、その支払の際、 その給与等について所得税を徴収し、 その徴収の日の属する月の翌月十日までに、 これを国に納付しなければならない。 ただし、特例として、 1月~6月分の源泉所得税は7月10日まで、 7月~12月分の源泉所得税は翌年1月10日まで (納付期限の特例の特例の適用を受ける場合 には、同年1月20日まで) とすることが出来ます。 ~参考~ (源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 所得税法第二百十六条 居住者に対し国内において 第二十八条第一項(給与所得)に 規定する給与等(以下この章において 「給与等」という。)又は 第三十条第一項(退職所得)に 規定する退職手当等(以下この章において 「退職手当等」という。)の 支払をする者(第百八十四条 … Continue reading
税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?
会社を経営していると、 支払わなければならない税金の種類が 非常に多いことに気付くと思いますが、 それぞれの税金の納付期限はいつなのか? もしその支払日が、金融機関が休みとなる 土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか? きちんと把握されていますか? 税金の納付期限はきちんと知っておかないと、 税金は基本的に支払は待ってくれませんし、 思いのほか大きい金額となります。 資金繰りの圧迫や、延滞税などの不必要な 支出を伴ってしまわないよう これを機に、しっかり覚えてくださいね。 では、本題の 『税金の支払日が休日又は 土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』 についてお答えしますと、 税金の支払日の『翌日』となります。 つまり、 納付期限が土曜日の場合は翌々日の月曜日、 納付期限が日曜日の場合は翌日の月曜日、 納付期限が祝日の場合は、翌日、 もし、月曜日が祝日なら翌日の火曜日。 ということです。 そしてこれは、 国税通則法10②と、国税通則法施行令2②に 定められています。 ~参考~ 国税通則法10② (期間の計算及び期限の特例) 第十条 2 国税に関する法律に定める 申告、申請、請求、届出 その他書類の 提出、通知、納付又は 徴収に関する期限 (時をもつて定める期限 その他の政令で定める期限を除く。) が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号) … Continue reading
役員の任期にご注意を!
皆さんの会社には、役員の方が いらっしゃると思いますが、 役員の任期って何年にしてますか? 公開会社でない株式会社の場合多いのは、 10年だと思います。 役員の解選任は登記事項のため、 原則どおりであれば、 取締役で2年ごと、 監査役で4年ごとに登記のやり直しとなり、 その都度、登録免許税がかかってきます。 そのため、10年にしている会社が 多いと思います。 しかし、ここで注意が必要です! 役員は親族しかいないと言うのであれば、 大体の場合問題は無いのですが、 第三者が入っている場合、 最初の中の良い頃は問題無いのですが、 ひとたび険悪になり、 役員を解任しようと思ったとき、 問題が発生します。 どういう問題かというと、 役員として選任してしまうと、 よほどの理由が無い限り、 解任させることが出来ないんです。 もし、解任させてしまい、 その解任について損害賠償金を請求さると、 支払わなければならないんです。 これは、 会社法 第399条(解任)に定められています。 第399条 役員及び会計監査人は、いつでも、 株主総会の決議によって解任することが出来る。 2 前項の規定により解任された者は、 その解任について正当な理由がある場合を除き、 株式会社に対し、解任によって生じた 損害の賠償が出来る。 こう規定されています。 … Continue reading
第4回 節税は日々の積み重ね
今日お伝えする節税方法は、 『除去損を活用する』です。 パソコンやプリンターなどの高額になるものは、 購入時に経費として計上されず、 『減価償却』という方法を用いて、 各年度で少しずつ費用化されていきます。 パソコンやプリンターなどの 新商品の投入サイクルが短いものは 2~3年も経過してしまうと、 買い換えるということも出てきます。 そんな時、今まで使っていたものは、 会社の隅に置いておくのではなく、 この際廃棄してしまいましょう! 資産は事業で使用していなければ 減価償却は出来ません。 つまり、費用とはなりません。 例えば100万円の資産を購入し、 この資産が5年使えるとします。 毎年費用に出来るのは、 100万円÷5年=20万円 2年使うと、資産の価値は 100万円-((100万円÷5年)×2年分) となり、60万円。 2年経過後に使わなくなると、 60万円がずっと眠ったままになる。 もうその資産を使わないのであれば、 除却し60万円の経費を捻出する。 決算の際にこういった資産があれば、 除却するものがないか、調べてみてください。
第4回 決算書をイメージで読む
【5つの箱】 「貸借対照表」と「損益計算書」 これら2つの報告書をまずは イメージとして捉えていただくために、 中身などの細かい話は置いておいて、 まずは「貸借対照表」と「損益計算書」 の関連性といった概要を説明していきます。 貸借対照表と損益計算書をわかりやすく表現すると、 貸借対照表は、「財産リスト」、 そして、 損益計算書は、「成績表」 とイメージしてください。 なぜそうイメージするとわかりやすいのか これから説明していきます。 それではまずこの5つの箱を見てください。 今日はこのうち、「資産」以外について 説明をしていきます。 資産のお隣さんの、「負債」から説明を再開します。 負債とはマイナスの財産であり、 イメージとしては、将来お金が出て行くものです。 例えば、買掛金(ツケ)や未払金、 それから借入金(借金)です。 買掛金や未払金は、将来代金の支払期限が来て、 支払をした時にお金が出て行きます。 借入金は、将来返済期限が来て、 返済した時にお金が出て行きます。 こういったものが負債、つまりマイナスの財産です。 そして「負債」の下が「純資産」となっています。 純資産とは、元手と会社が設立してから 今までの儲けの蓄積の合計をいいます。 この上半分の3つの箱が貸借対照表です。 つまり、 会社がどれだけのプラスの財産や マイナスの財産そして、 元手と儲けの蓄積を持っているかを記載、 リストアップしている報告書であるため、 貸借対照表は、 財産リストとイメージしていただくと わかりやすいかと思います。 では次に進みましょう。 … Continue reading
第3回 決算書をイメージで読む
【5つの箱】 「貸借対照表」と「損益計算書」 これら2つの報告書をまずは イメージとして捉えていただくために、 中身などの細かい話は置いておいて、 まずは「貸借対照表」と「損益計算書」 の関連性といった概要を説明していきます。 貸借対照表と損益計算書をわかりやすく表現すると、 貸借対照表は、「財産リスト」、 そして、 損益計算書は、「成績表」 とイメージしてください。 なぜそうイメージするとわかりやすいのか これから説明していきます。 それではまずこの5つの箱を見てください。 今日はこのうち、「資産」について 説明をしていきます。 資産とはプラスの財産であり、 イメージとしては、 お金や、将来お金に変わるものです。 将来お金に変わるものの例えとしては、 売掛金(ツケ)や商品などがあります。 売掛金(ツケ)は 将来回収することにより お金に変わります。 商品は将来販売する事により お金に換わります。 では、将来お金に換わるもののうち 少し難しい例えを出します。 それは、建物や車、機械といった資産です。 ではこれらの資産は将来 どうやってお金に変わるのか、 わかりますか? 建物や車、機会などは、 使う事によってお金を回収します。 「使う事によってお金を回収する」 とはどういうことかわかりますか? 例えば、 マンションなどの賃貸であれば、 建物つまりマンションを … Continue reading
第2回 決算書をイメージで読む
【そもそも「決算」とは?「決算書」とは?】 今日は決算書が読める、読めないの前に、 そもそも『決算』とはなんなのか? それに付随し『決算書』とはなんなのか? この話をしていきたいと思います。 皆さんは『決算』とは? と問われると、なんと答えますか? たとえば、お知り合いの方がこれから 会社を興すとなり、 経営者である皆さんに相談にこられました。 話の流れで「決算」にたどり着いたとき、 その方から「決算」ってなに? って聞かれたら、なんて答えますか? 少し考えてみてください。 いかがですか? では、決算について説明していきます。 会社は儲けるために商売をします。 この商売は半永久的に続けます。 そしてその半永久的に続いている 期間を人為的に1年で区切ります。 (このあたりの詳しい話はまた後日行います。) この期間を区切ることにより、 会社が1年をかけて商売をしたその結果、 会社は儲けたのか、損したのか、これを確認する。 更に、1年間商売をした結果会社の持ち物として、 何が増えて、何が減ったのか? その結果何が残っているのか? これを確認する。 そして、これらの確認する作業を「決算」といいます。 と言うことは、 決算=「振り返り作業」 と言うことです。 そしてこの「振り返り作業」の際に作成するのが、 「決算書」と呼ばれる、「振り返り作業報告書」 というわけです。 この「決算書」については次回、詳しく説明いたします。
第1回 決算書をイメージで読む
経営者の方から敬遠されがちな決算書。 なかなか読むことが出来ないと 嘆く経営者の方も多いのではないでしょうか? では、なぜ決算書を読むことが出来ないのでしょうか? それは複雑な会計のルールと 多くの専門用語、そして数字の羅列であり、 『決算書が読める=儲かる!』 につながらないから。 もし、決算書を読みこなすことが出来るだけで 儲かるとしたら、どうでしょう? どの経営者の方々も、本業そっちのけで、 決算書を読みこなすための勉強をすると思います。 そして、決算書を読める税理士や会計士のような 経理を主体にした仕事をしている人は、 儲かってしょうがない。 という事態になるハズ・・・ でも実際に決算書を読めるはずの 税理士事務所ですら儲かっていない 事務所が大半です。 これ結構ビックリされる方多いのですが、 税理士というだけで儲かってたのは もうずっとずっと昔の話。 こんなこと書いてたら ものすごい怒られそうですが・・・ でも実際そうなんです。 では、決算書は読めなくてもいいのか? 残念ながら僕は絶対に読めるべきだと思っています。 なぜなら、決算書が読めないと、 今の経営が正しい方向に進んでいるのか? そうではないのか? もし進んでいないとすれば、 その問題は何で、どういう風に 解決していけばいいのか? そういったヒントが沢山隠されているからです。 だからきちんと読んでいただきたいのです。 ただし、経営にきちんと役立つ読み方で! 経営とは儲けることです。 ここでは儲けるために必要な 決算書の読み方を基礎から お伝えしていきます。 … Continue reading
第3回 節税は日々の積み重ね
今日お伝えする節税方法は、 『決算賞与の支給』です。 利益が出ることがほぼ確定し、 その金額もおおよそ検討がつけば、 従業員さんに対して 決算賞与の支給を検討してみましょう。 利益が出るからといって、 役員さんに賞与を支給するのは 税務上損金不算入 (経費として認めないということです。) となりますが、 従業員さんへの支給であれば大丈夫! また、資金繰りの兼ね合いで 決算日までに支給出来ない場合 一定の要件を満たせば未払い計上もOK 節税ができ、 従業員さんの意欲もあがり、 効果絶大・・・!? ただし、 この節税方法は 資金の流出を伴いますので、 資金繰り計画表とにらめっこして、 よくよく検討してください。 ※一定要件とは・・・ ①賞与の支給額を各人別に、かつ、 同時期に支給を受ける すべての使用人に対して 通知していること つまり、賞与としていくら払うかを、 賞与をもらう人全員に書面により (税務調査のことを考えて証拠を残す 意味合いで書面で)お知らせすることです ②その通知した金額を 事業年度終了の日から 1ヶ月以内に支払っていること つまり、決算月の翌月までに 支払いなさいということです ③その金額を通知した事業年度で 損金経理していること … Continue reading